第1章 総 則
(名称)
第1 本会は、はちのへ小さな浜の会と称する。
(事務局)
第2 本会は、事務局を八戸市に置く。
(目的)
第3 本会は、種差海岸の自然環境と景観の保全・整備を目的とする。
(事業)
第4 本会は、その目的達成のため上記目的に関する事業を行う。
(運営の原則)
第5 本会は、これを特定の政党、団体及び個人のために利用しない。
第6 本会の活動は、地権者の権益を損なうものであってはならない。
第7 本会は、賞罰に関わらないこととする。
第2章 会 員
(会員の種類)
第8 本会の会員は、会員及び賛助会員とする。
1 実活動のできるものを会員とする。
2 本会の目的に賛同しその発展を助成しようとする個人又は団体を賛助会員とする。
(会員の権利)
第9 本会の会員は、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加することができる。
(会費の納入義務)
第10 本会の会員は、毎年所定の納期に会費を納入する。
第3章 総 会
(総会の構成)
第11 本会の総会は、会員を持って構成する。
(総会の招集)
第12 定時総会は、毎年会長が招集する。
(総会の議長)
第13 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の決議)
第14 総会の決議は、出席会員の過半数をもつてこれを決する。
(総会の決議事項)
第15 次に掲げる事項は、総会の決議を要する。
1 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
2 事業報告及び決算報告の承認
3 役員の選任及び解任
4 会費の額の決定
5 本会の解散
第4章 役 員
(役員の種類及び員数)
第16 本会に、次のとおり役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 5名以内
3 事務局長 1名
4 監事 2名
5 役員 20名以内
(役員の任期)
第17 役員の任期は、選任された日から1年とする。但し、重任を妨げない。
(役員の職務)
第18 会長は、本会を代表し庶務を主催する。
第19 副会長は、会長を補佐する。
第20 役員は、会長を補佐し庶務を処理する。
第21 事務局長は、事務を統括する。
第22 監事は、本会の財産の状況並びに役員の業務執行の状況を監査する。
第5章 役 員 会
(役員会の招集)
第23 役員会は、年2回開催し、会長がこれを召集する。なお、必要に応じて臨時に役員会を召集するこ とができる。
(役員会の議長)
第24 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の決議)
第25 役員会の決議は、主席者の過半数をもってこれを決する。
第6章 委 員 会
(委員会の設置)
第26 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議及び実地するために、必要に応じて委員 会を設置する。
第7章 管 理
(報告書類の提出)
第27 会長は、次年度の定期総会前にその任期中における次の書類を作成し、監事に提出する。
1 事業報告書
2 会計報告書
イ 貸借対照表
ロ 収支決算書
ハ 財産目録
第8章 資産及び会計
(会計年度)
第28 本会の会計年度は、1月1日から同年12月31日までとする。
(収支)
第29 本会の資産は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに構成する。
第30 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
(会計区分)
第31 本会の会計は、一般会計、基金会計の2種類に区分する。
1 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
2 基金会計は、基金となるべき収入により積立てられた資産及びその運用により習得
した財産の管理運用を経理する。
(資産の団体制)
第32 本会の会員は、その資格を喪失する場合において、本会の資産に対しいかなる請求
もすることができない。
第9章 雑 則
(顧問)
第33 本会は、顧問を若干名置くことができる。
第34 顧問は、役員会の決議により会長がこれを委嘱する。
以上 はちのへ小さな浜の会 会則
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